山口県学校図書館協議会規約
(名称)
第 1 条 本会は、山口県学校図書館協議会と称する。
(構成)
第 2 条 本会は、山口県小学校教育研究会学校図書館部、山口県中学校教育研究会学校図書館部、山口県高等学校教育研究会学校図書館部(以下それぞれを「各教研学図部」という。)をもって構成する。
(全国学校図書館協議会への加入)
第 3 条 本会は、全国学校図書館協議会に加入する。
(目的)
第 4 条 本会は、各教研学図部の連絡提携を図り、もって学校図書館の充実発展に資することを目的とする。
(事業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 県内の学校図書館並びに公共図書館、その他関係機関相互の連絡、情報交換等
(2) 学校図書館の運営に関する研究、講習会、展示会等の開催
(3) 学校図書館に関する調査研究
(4) 学校図書館の振興に関する諸対策
(5) 読書指導の研究
(6) 優良図書、視聴覚資料及び図書館用品の研究紹介
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(役員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 3 名
(3) 常任理事 各教研学図部 各 2 名
山口県教育委員会
山口県教育委員会
高校教育課及び義務教育課 1 名
山口県図書館協会 1 名
(4) 理 事 各教研学図部 理事(高等学校)支部長(小・中学校)
(5) 監 事 各教研学図部 各 1 名
第 7 条 会長、副会長、常任理事及び監事は、常任理事会において選出し、理事会(別に「学校図書館協議会総会」という。)において承認する。
2 理事は、各教研学図部から選出する。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
(役員の職務)
第 9 条 会長は、本会を代表し、本会の運営を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序により、その職務を行う。
3 常任理事は、常任理事会を構成し、会務を執行する。
4 理事は、理事会を構成し、事業計画その他の重要な事項を審議する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
(事務局)
第10条 本会の事務局の所在地は、会長の定める事務局長の学校に置く。
第11条 事務局には、次の職員を置く。
(1) 事務局長 1 名
(2) 事務局次長 1 名
(3) 会 計 若干名
(4) 事務局役員 若干名(各教研学図部から選出)
(顧問)
第12条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(理事会等)
第13条 本会は、年1回、理事会を開催し、重要事項を協議する。
2 会長は必要に応じ、臨時に役員会、理事会及び常任理事会(以下「役員会等」という。)を開催することができる。
3 事務局会議は、会長が必要に応じ、開催する。
4 役員会等の議決は、各教研学図部の同意を要する。
(支部)
第14条 本会は、各教研学図部で決められた支部を置く。
(部会、委員会)
第15条 本会は、部会、委員会を置くことができる。
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、雑収入、助成金及び寄付金をもってこれに充てる。
(会費)
第17条 本会の会費は、各教研学図部の分担金をもって充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の改廃)
第19条 この規約の改廃は、理事会に諮って行う。
附 則
1 本会規約の施行に必要な細則は、別に定める。
2 本規約は、昭和53年4月1日より施行。
3 本規約は、平成4年6月2日一部改正、同日施行。
4 本規約は、平成9年5月26日一部改正、同日施行。
5 本規約は、平成10年6月4日一部改正、同日施行。
6 本規約は、平成15年6月2日一部改正、同日施行。
7 本規約は、平成18年6月8日一部改正、同日施行。
8 本規約は、平成22年6月15日一部改正、同日施行。
細 則
第 1 条 規約第 8 条(役員の改選)
役員の改選は次のように定める。
(1) 会長、副会長の改選は、任期終了後の最初の理事会によって行う。
(2) 理事の改選は、各教研学図部において改選された時期をもって改選期とし、任期については拘束されない。
(3) 常任理事については、欠員があった場合に行う。
第 2 条 規約第11条(事務局)
事務局役員若干名のうち、各教研学図部から選出の事務局職員 1名(略称:総務部)を含むものとする。
第 3 条 規約第15条(部会、委員会)
(1) 研究部会を設置する。
(2) 司書教諭部会を設置する。
(3) 事業部会を設置する。